新型コロナウイルスに伴う霊柩車の除菌消毒作業を開始しました。
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新型コロナウイルス感染による死亡の場合、通常の葬儀は出来ず直葬する訳ですが、この場合の直葬は通常の流れと少し異なるようです。
直葬は亡くなってから24時間経たないと火葬できない訳ですが、通常なら病院⇒葬儀社⇒遺体安置場⇒火葬の流れになることが多いと思います。
新型コロナウイルスにより亡くなられた方のご遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません。
一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、二十四時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条(死体の移動制限等)第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)
コロナウイルス感染のご遺体を運んだ霊柩車の除菌消毒作業
新型コロナウイルスにより亡くなられた方のご遺体は、火葬の時間に合わせてギリギリまで病院の遺体安置所で保管されることが多く、火葬の時間に合わせて霊柩車で病院へ向かえに行きます。
ここで各地域によって時間は異なりますが、18時以後(夜間)しか新型コロナウイルスにより亡くなられた方のご遺体は火葬されないことも多いです。
この火葬後に必要になってくるのが、霊柩車の除菌消毒作業です。
マインドカンパニーではご遺体搬送の都合に合わせて、霊柩車の除菌消毒作業を行っております。
作業時間は概ね1時間程度になります。
霊柩車の除菌消毒作業料金とは
霊柩車の除菌消毒作業 (スタンダードプラン) |
30,000円/1台(税別) |
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霊柩車の除菌消毒作業 (ワイドプラン) |
50,000円/1台(税別) |
作業プラン | オゾン燻蒸 | アルコール拭き上げ | カーペット消毒 | 善玉菌供給 |
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スタンダード | 〇 | 〇 | — | 〇 |
ワイド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
消毒・清掃等の実施(厚生労働省から市区町村へ事務連絡)令和2年3月6日
新型コロナウイルス感染が疑われる者の居室及び当該利用者が利用した共用スペースについては、消毒・清掃を実施する。具体的には、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。※厚生労働省ガイドラインでは新型コロナウイルスの消毒剤散布による除染方法はNG